大網白里市議会 2022-11-16 11月16日-02号
空家対策総合支援事業は、市町村などの各自治体が空き家等対策計画を作成し、この計画に定められた空き家等に関する対策を行う事業や、空家法に基づく協議会を設置するなどの要件を満たした場合に限り、国からの財政支援として、空き家の除去や空き家の活用を行うための事業費に対して補助が受けられると認識しております。
空家対策総合支援事業は、市町村などの各自治体が空き家等対策計画を作成し、この計画に定められた空き家等に関する対策を行う事業や、空家法に基づく協議会を設置するなどの要件を満たした場合に限り、国からの財政支援として、空き家の除去や空き家の活用を行うための事業費に対して補助が受けられると認識しております。
また、現在空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家法に基づき、所有者に改善を求めている件数は、指導が27件、勧告が14件となっています。 次に、第2点目、空き家対策に取り組んできた成果と今後の課題についてですが、いわゆる空家法に基づく指導や勧告を行った結果、35件の空き家が解体されたことを確認しています。
答弁、空家法により骨格となる項目について、保安上の危険はないか、衛生上有害でないか、景観を損なっていないか、生活環境の保全に関してどうかの4点が示されており、これについてある程度方向性が示された国のガイドラインを元に、各自治体が地域の実情に合わせ詳細な基準を決定するため、多少の違いがある可能性はあります。 1つ、空家等対策協議会の設置は近隣市町村の状況を見ての判断か。
主な内容としましては、これまで市の空家対策は、平成30年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法、通称空家法第6条第1項に基づき、白井市空家等対策計画を策定し、管理不全な空家等の発生を予防することを重点として取り組んできたところですが、今後の増加が危惧されることから、本計画の見直しや、不適切な管理の空き家が発生した場合の行政代執行を含む措置等を協議するため、空家法第7条第1項に基づき協議会を設置するものです
国では、一部に居住実態のある長屋式区分所有建物の管理について、法令と同一の目的の下に、法令が規制対象としていない事項について条例を制定することは空家法に抵触しない限度で有効であることから、空家法の対象外である長屋や共同住宅を措置の対象として規定する条例を定めることは可能とされております。
また、次に計画の中では、不良空家を特定し、特定空家等と認定、空家法14条の指導、勧告と段階的に進む計画となっていますが、いまだ特定空家の判定に至っておりません。計画書でいえば、まだ平成29年8月の段階です。その原因は何でしょうか。 空家等対策協議会の会議資料では、令和2年度に相続財産管理人選定申し立てを実施するとのことでした。そういう記述がありました。この内容についてお伺いいたします。
居住地、住宅地の固定資産税の軽減の特例ということだと思うんですけれども、市のほうから、特定空家に認定した後、市から勧告が、空家法の14条の第2項に基づきます勧告をした場合に、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されるとされております。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 林明敏君。
審査の過程において、特定空家の対処法について、空家法に規定されている協議会の設置について、空家等対策計画と他の部署との連携についてなどの質疑がありました。 討論はなく、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家法の施行を受け、平成29年4月に、木更津市空家等対策の推進に関する条例を施行するとともに、同年11月には、木更津市空家等対策計画を策定し、対策に取り組まれていることにつきましては伺っております。
(4)の空き家対策条例の制定について、再質問でお聞きをしていきますけれども、印西市は空家法を前提としながら、どのような空き家対策条例を考え、制定していくのかということを今回お聞きをしようと思っています。まず、お聞きしたいのは、条例の制定に向けて設置すると聞いている空家対策協議会、この進捗状況についてお聞きします。 ○議長(藤代武雄) 鈴木都市建設部長。
現在は、これらの空き家の所有者等の特定に努めており、特定された所有者に対しては、現状や今後の管理についてアンケート調査を依頼し、空家法の周知や管理を促すチラシも同封しています。これにより、市の相談窓口を周知するとともに、所有者の連絡先や悩みなどを収集し、今後の対策に生かしていきます。
この空き家の管理責任は、第一義は所有者にあり、その所有者が管理責任を全うしない場合にあっては、住民の最も身近な行政主体である市町村が空家法を含む関係法令等によって、改善、指導等を行うことができると考えられます。
空家法の中で、そういった法律の中で立入調査についてはうたってあります。 以上であります。 ○議長(小川博之君) ほかに質疑ありませんか。 林明敏君。
空家法におきまして、勧告については所有権を有する全ての権利者に対しまして実施することとされております。また、勧告を実施するためには、その所有者に対し指導がされていなければならないという規定もございます。このため所有者が既に亡くなっている特定空き家等につきましては、法定相続人を調査した上で、所有権を有する全ての相続人に対しまして、改めて指導から行う必要がございます。
現状の確認についてでございますが、昨年度の実態調査におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家法に規定する「特定空家等」に該当する可能性のあるものが378戸あり、このうち92戸が倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのあるものとして確認いたしました。 次に、具体的な対象物件についてでございますが、早急に対処していきたいと考えているものは、4件ございます。
2点目、管理が不十分な状態となった空き家等に対しては、いわゆる空家法の規定に基づく管理状態改善のための助言、指導、勧告、命令、さらに解体等の代執行を含めた措置の実施について検討を行い、適切な状態となるよう対策を進めていくとともに、国の社会資本整備総合交付金を活用した解体や建物解体後の土地の有効利用についても検討していきます。
この空家法の件に関して、この後、お話に出ました空き家バンクの創設に向けてのさまざまな取り組みもされると思うんですけれども、国の方でも、新たな住宅セーフティーネットの制度ということで、この秋から実施されるような、国からの財政支援なども受けられて、高齢者や子育て世帯に提供できるということでありますので、こうしたことの絡みも含めて、今後も、空き家バンクの利用なんかもそうなんですけれども、取り組みの効果がある
この法律は以下、空家法と表現させていただく。 計画素案作成のためのこれまでの工程であるが、平成28年4月1日に設置した船橋市空家等対策協議会において対策計画策定のための協議を重ねてきた。協議会の構成メンバーであるが、市長を会長とし、各種団体から推薦をいただき委嘱した委員12名で構成している。 それでは、計画の素案について、素案の本体をもとに各章ごとに概要をご説明する。
参考としまして、その下に空家法の抜粋を記載してございます。空家法におきます用語の定義ですが、空家等と特定空家等という2つを定めてございます。また、その下に現行条例で空き家についての定義を定めております。それも参考で、条文の方を記載してございます。 2ページになります。 第3条、所有者等の責務。
空家法に基づく特定空家等に対する措置の流れは、昨日の渡辺議員へのご答弁でわかりましたけれども、今後、市の措置に応じない場合の対応などとして、命令や代執行という措置も行うことになると思いますけれども、県内で命令や行政代執行が行われた事例があるとも伺っております。実際にその辺の内容等について伺いたいと思います。 以上、大綱4点についての1回目の質問を終わります。